アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2024.3.31

相続税の障害者控除

相続税の申告に際し、相続人が障害者である場合、税額控除を受けることができます。

ただし、下記の要件を満たすこととなるので、注意が必要です。

1.相続等による財産取得時に日本国内に住所があること

2.85歳未満の一定の障害者に該当すること

3.障害者の方が法定相続人に該当すること(相続の放棄があった場合には、放棄がなかったものとした相続人)

 

また、相続税の申告では下記のように計算します。

障害者控除(一般)

(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×10万円(一年あたり)=控除額

 

障害者控除(特別)

(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×20万円(一年あたり)=控除額

 

少しでも税額を控除できるよう、利用してください。

 

藤田 由里子

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藤田 由里子