アシスト合同事務所

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2023.5.31

代襲相続

相続が発生した時、被相続人の子供が既に死亡している場合は、亡くなっている子の子供(被相続人の孫)が相続人になります。

これを「代襲相続」といいますが、先に死亡している子が養子の場合、養子縁組前に生まれている養子の子には原則として代襲相続は起こりません。

しかし、養子縁組前の子であっても、被相続人と直接の血縁関係がある場合は代襲相続が発生する場合がありますので注意が必要です。

寺﨑祐介

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