2023.5.31
未成年者は、法律上の問題について判断を行うことができないため、親や後見人が「法定代理人」としてサポートする必要があります。
しかし、相続においては、遺産の分け方を話し合いで決める「遺産分割協議」は、相続人全員が参加し同意することが必要となるが、
この遺産分割協議も法律行為とみなされるため、未成年の相続人は参加することが出来ません。
通常であれば親が「法定代理人」としてサポートすることができるが、相続においてはそれができません。
なぜなら、相続ではほとんどの場合、親と子は同じ相続における共同相続人となるためです。
共同相続人は利益相反状態であるため、親が未成年者の代理人になることができません。
そのため、遺産分割協議などを行うにあたっては「特別代理人」を選任することになります。
特別代理人の選任手続きは、親権者が家庭裁判所で申請を行います。
ちなみに2022年の民法改正により、2022年4月1日時点で、18歳以下が未成年となります。
2024.4.29
被相続人の銀行口座凍結
ご家族がお亡くなりになると、あらゆる相続手続きが必要となります。 その例として、被相続人が銀行口座をお持ちの場合、どこかのタイミングで口座凍結しなければなりません。 被相続人の銀行口座にある預貯金は相続財産であるため、相続税の課税対象となります。 もし、口座凍結をしないと被相続人…
2024.3.31
相続税の障害者控除
相続税の申告に際し、相続人が障害者である場合、税額控除を受けることができます。 ただし、下記の要件を満たすこととなるので、注意が必要です。 1.相続等による財産取得時に日本国内に住所があること 2.85歳未満の一定の障害者に該当すること 3.障害者の方が法定相続人に該当すること(…
2024.1.31
2024年 新年
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