アシスト合同事務所

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2023.4.1

令和5年度改正におけるインボイス制度

2022年12月に発表されたインボイス制度の変更点・経過措置について、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合、納税額を売上税額の2割に軽減する特例の経過措置が設けられました。
この特例についてはインボイス制度開始前(2023年10月1日より前)から課税事業者を選択している
小規模事業者は対象外となっています。

基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者に対しては、インボイス制度施行から6年間、1万円未満の課税仕入れにはインボイスの保存がなくても帳簿のみで仕入税額控除が出来る経過措置が設けられました。

川人晶与

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