アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2024.3.13

公正証書遺言の証人

公正証書遺言の作成には、証人2名の立会が必要ですが、以下の方は証人になることができません。

① 未成年者、②推定相続人、③ 遺贈を受ける者、④ 推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等

 

信頼できるご友人に依頼されるか、また公証役場にて紹介してもらうことも可能です。

弊所では遺言書作成支援として文案の作成や証人としての立会もおこなっております。

お気軽にお問い合わせください。

 

橋本 杏子

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橋本 杏子