アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2024.3.14

相続登記に必要な戸籍の範囲

相続登記の義務化がスタートするに当たって、ご相談やご依頼も増えてきました。

遺産分割協議、法定相続分の相続、遺言書がある場合、いずれいおいても、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡まで、在籍していた全ての戸籍・除籍謄本が必要です。

しかし、前回の相続において登記手続きがされていない場合、所有者が被相続人の親になっていることがあります。

その場合は、所有者の出生から死亡まで、在籍していた全ての戸籍・除籍謄本も必要です。

戸籍の取得についてもサポートさせていただいております。

お気軽にご相談ください。

橋本 杏子

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橋本 杏子