2022.11.29
公的医療保険でカバーされる医療行為(社会保険診療)は、
消費税法上、非課税取引となっています。
医療等の健康に関わるような社会政策的な配慮にまで
消費税を課すのは適切ではないというのが理由です。
医師による薬(処方箋)も非課税です。
また医療費の残りの7割は、保険を運営している健康保険組合や
市区町村などの保険者(健康保険事業の運営主体)が負担しますが、
保険者が医療機関に支払う医療費にも消費税は加算されていません。
医療機関は保険者に消費税の支払いを求めません。
それでは、消費税が課税される、保険適用外診療(自由診療)はどのようものか、
具体例は次のようになります。
・予防接種
・健康診断
・人間ドッグ
・美容整形手術
・インプラント
・日本で未承認の医薬品の投与
・入院時の差額ベッド
・一定の高度先進医療
自由診療は、その医療費を患者が全額(100%)負担します。
これらはすべて消費税がかかります。
医療機関か受取った領収書の内訳に消費税が課税されていれば、保険適用外診療を受けていたということです。
医師の処方によらない薬(市販薬)も課税されます。
ただ、院内売店での飲食料品や特定保健用食品・栄養機能食品などは、軽減税率8%になります。
院内売店での飲食料品以外の物品は10%です。
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