2021.7.3
相続時精算課税制度は、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産について、その贈与の時にその贈与財産に対する贈与税を一旦納め、その贈与者が死亡した時にその贈与財産とその贈与者の相続財産を合算して相続税を計算する制度で、相続の時に一旦納めた贈与税を精算する制度です。
従って、その贈与者の死亡による相続時精算課税を利用した贈与財産と相続財産の合計額について、相続税が発生する場合において、その相続税が精算する贈与税の金額を超えるときは、その差額について納める必要があり、その相続税が精算する贈与税の金額を超えないときは、その差額について還付を受けることができます。
この還付の手続きについては、相続開始の日の翌日から起算して5年を経過する日までに相続税の申告を行う必要があります。
また、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産について、贈与税の納税もなく、その贈与財産と相続財産の合計額が相続税の基礎控除額以下になる場合には、相続税の申告の必要はありません。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…