アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2023.7.31

簡易の相続手続き

故人が金融機関に残した預貯金などを、相続手続きで解約する場合、以下のような書類・手続きが必要になります。

・相続人の全員が確認できる戸籍(故人の出生~死亡の戸籍)

・相続人全員の印鑑証明書

・相続人全員の署名及び実印による捺印 等

しかし、残された預貯金の額が少ない場合など、金融機関によっては相続人の1人による簡易な手続きで解約手続きが進むことがあります。

このような場合でも、払い出される預貯金は相続人全員で分割する相続財産であることに変わりはありませんので、相続人間でトラブルにならないように分割することが大切です。

 

寺﨑祐介

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寺﨑祐介