2022.9.28
遺言書がある場合であっても、相続人・受遺者・遺言執行者全員の同意があれば、遺言書と異なる遺産分割協議を行うことは可能です。
遺言書と異なる遺産分割をする場合は、本来遺言書で財産を受け取ることになっていた人物(相続人・受遺者)の意見が重要になります。その人にとっては、場合によっては遺言書と比べて不利な内容の分割内容になる可能性があるからです。
また、遺言執行者に弁護士や司法書士などが指定されている場合は、その人の同意がなければ遺産分割協議ができませんので注意が必要です。
ただし、遺言書の中で遺産分割を禁じる旨の記載がされている場合は、遺産分割協議はできなくなります。
遺言書が見つかった場合は、関係者全員でその内容につき確認することが重要です。
2024.10.30
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2024.8.31
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