アシスト合同事務所

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2013.10.24

節税のススメ 法人税

土地付建物の取り壊しは1年超経ってから

土地付建物を購入した場合において、新たに建物を建設するために、既存の建物を取り壊した場合、その取り壊しが、1年以内の場合には、土地の取得が主な目的であるとして、その取壊し費用は、土地の取得価額に含める事が必要となります。つまり、その取壊し費用は所有する限り、永久に経費にする事ができません。

しかし、1年超経ってから取り壊した場合には、その取壊し費用を経費にする事ができます。ただし、当初から建設計画などがあり、取り壊しが前提にある場合には、1年経過後の取り壊しであっても、経費にする事はできません。

高橋 淳

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高橋 淳