2013.10.26
相続人以外の者が、相続により被相続人から財産を取得した場合には、その財産を取得した者に対する相続税については、通常の相続税に2割の相続税が加算されます。
この2割加算される対象者は、次に該当する者以外の者となります。
1.被相続人の配偶者
2.被相続人の一親等の血族
ただし、被相続人の養子となっている直系卑属で、被相続人の代襲相続人でない場合には、2割加算の対象者となります。
具体的には、次の者が対象となります。
・相続人以外の者
・被相続人の相続人である兄弟姉妹
・被相続人の養子となっている孫やひ孫で、被相続人の代襲相続人でない者
※ 代襲相続人とは、被相続人(親)の死亡前に相続人(子)が死亡したため、その相続人(子)に代わって被相続人(親)の相続人となること者(孫)をいいます。
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