2013.10.26
相続人以外の者が、相続により被相続人から財産を取得した場合には、その財産を取得した者に対する相続税については、通常の相続税に2割の相続税が加算されます。
この2割加算される対象者は、次に該当する者以外の者となります。
1.被相続人の配偶者
2.被相続人の一親等の血族
ただし、被相続人の養子となっている直系卑属で、被相続人の代襲相続人でない場合には、2割加算の対象者となります。
具体的には、次の者が対象となります。
・相続人以外の者
・被相続人の相続人である兄弟姉妹
・被相続人の養子となっている孫やひ孫で、被相続人の代襲相続人でない者
※ 代襲相続人とは、被相続人(親)の死亡前に相続人(子)が死亡したため、その相続人(子)に代わって被相続人(親)の相続人となること者(孫)をいいます。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…