アシスト合同事務所

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2013.11.2

相続税の手続 生命保険契約を相続した場合の評価

 相続により被相続人が契約者であった生命保険で、まだ保険事故(保険金の給付事由等)が発生していない保険契約を相続した場合には、相続税の対象となります。

 この場合の生命保険契約の評価額については、その相続があった時点においてその保険を解約するとした場合に保険会社から支払われることとなる解約返戻金の金額により評価します。
 また、解約返戻金と一緒に支払われる前納の保険料や剰余金の分配額も解約返戻金の金額に加算して評価することになります。

永井孝幸

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永井孝幸