2013.11.13
法務省のHPには『死亡診断書又は死体検案書』
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-4.html
の記載方法が掲載されています。
戸籍法第86条,第87条
第八十六条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
3 やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
第八十七条 左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。
戸籍法施行規則
第五十八条 戸籍法第八十六条第二項第二号 の事項は、次に掲げるものとする。
一 死亡者の男女の別
二 死亡者が外国人であるときは、その国籍
三 死亡当時における配偶者の有無及び配偶者がないときは、未婚又は直前の婚姻について死別若しくは離別の別
四 死亡当時の生存配偶者の年齢
五 出生後三十日以内に死亡したときは、出生の時刻
六 死亡当時の世帯の主な仕事並びに国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までに発生した死亡については、死亡者の職業及び産業
七 死亡当時における世帯主の氏
(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)
在アメリカ合衆国日本国大使館
http://www.us.emb-japan.go.jp/j/koseki/deceased_top.html
行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義
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