アシスト合同事務所

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2013.12.9

遺産分割と金銭。

通常、紙幣などの金銭は、取引の安全を保護するために、その占有があるところに所有権が認められるものとされています。

そうすると、お亡くなりになった方の金銭を、相続人の一人が預かっていた場合、上のルールを適用すれば、その金銭の所有者は預かっていた相続人のものということになり、相続財産からは外れてしまうことになります。

これはいかにも不合理だということで、判例は、遺産分割までの間は、相続人の一人が預かっていた金銭も、相続財産の一部であり、遺産分割の対象となるとしています(最判H4.4.10)。

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