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2016.12.10

軽自動車の相続手続。

軽自動車の所有者が死亡した場合、相続による名義変更の手続きをする必要があります。
ただ、普通自動車と違って、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や印鑑証明書などの書類は必要ありません。

•使用者の住所を証する書面(住民票または印鑑証明書等で発行後3ヶ月以内のもの)
•認印

以上を準備すれば、新使用者の住所を管轄する軽自動車検査協会にて手続きができます。
なお、被相続人と、軽自動車の名義を引き継ぐ相続人の住所とが異なる場合には、一緒に住所変更の届けが必要になります。
その際に、車庫証明が必要な地域へ変更する場合には、車庫証明も取る必要があります。

※ 軽自動車の車庫証明の届出は、東京や大阪の中心から30km圏内にある市、県庁所在地の市、人口10万人以上の市などで必要となります。
使用の本拠を管轄する警察署にて、事前にご確認ください。

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