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スタッフブログ

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2016.12.11

相続税の手続 遺産分割が確定していない場合の手続

相続人の間で遺産分割協議について、分割内容が確定しない場合でも相続税の申告は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。

このような場合、分割内容が確定していない相続財産について法定相続分で相続したものとして申告期限までに相続税の申告書を税務署に提出し、相続税を納税しなければいけません。

また、分割内容が確定していない相続財産については、小規模宅地等の減額や配偶者の税額軽減などの特例を適用することができないため、配偶者であっても相続税を納税することになります。

相続税の申告期限後に遺産分割協議の内容が確定した場合には、その確定した分割協議の内容に基づいて申告をすることになり、最初の申告で税金を多く納税している相続人については、過払いとなっている税金は還付され、税金を少なく納税している相続人については、不足している税金を追加で納税することになります。

永井孝幸

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永井孝幸