2014.4.5
相続時精算課税制度の適用を受けて贈与税の申告期限までに贈与税の申告を行った後、その申告期限後に申告漏れが発覚した場合には、通常の贈与税の申告と同様に修正申告が必要となります。
この場合、その修正申告に係る贈与財産については、相続時精算課税制度の特別控除額の控除枠が残っていても特別控除の適用を受けることができません。
従って、その修正申告に係る贈与財産の価額に対して相続時精算課税制度の税率を乗じた贈与税を納税しなければなりません。
また、申告期限までに申告を行わなかった場合の期限後申告についても同様に相続時精算課税制度の特別控除の適用を受けることができません。
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、「その不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…