アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2014.4.23

株式相続

 株式をお持ちの方がお亡くなりになった場合には、「相続」手続きが必要となります。

相続処理は、被相続人口座から相続人口座へ、株式・投資信託等を移管する手続きとなります。
相続人が口座をお持ちでない場合には、口座を開設することが必要です。

口座開設にあたっては、特定口座(源泉徴収あり)・特定口座(源泉徴収なし)・一般口座を選択することになります。

証券会社が代理で年間の取引内容の履歴(年間取引書)を作成してくれたり、確定申告を代理でしてくれる口座が特定口座です。

三菱東京UFJ銀行のHP
http://www.bk.mufg.jp/tameru/toushin/tokutei/
国税庁HPの特定口座制度について
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm

行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義

高橋 淳

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高橋 淳