アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2014.10.8

残高証明書

被相続人の預貯金凍結後の相続解約手続きでは、窓口にて被相続人死亡日現在の残高証明書を取得されることをおすすめします。

後日の相続人間での遺産分割協議時に被相続人の解約済み通帳及び残高証明書と解約時の(利息等)計算書及び入金済み通帳を相続人皆様に開示することが可能になります。

残高証明書取得時には金融機関によって異なりますが、発行手数料が必要になります。

行政書士法人アシスト合同法務事務所 後藤正義

 

 

高橋 淳

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高橋 淳