2015.6.21
平成27年4月1日以降に納付の期限が到来する国税について、最長1年以内の納税の猶予を受けられる制度が創設されました。
1.猶予が受けられるケース
① 所有財産について、災害を受けた場合や盗難の被害にあった場合
② 納税者やその生計一の親族が病気になった場合や負傷した場合
③ 事業を廃止した場合や休業した場合
④ 事業について前年の利益の50%を超えるような著しい損失を受けた場合
⑤ 本来の期限から1年以上経過後に修正申告等により納付すべき税額が確定した場合
2.必要な手続
納税の猶予制度を受ける場合には、所轄の税務署へ下記の書類の提出が必要となります。
① 納税の猶予申請書
② 財産収支状況書
なお、猶予を受ける金額が100万円を超える場合には、財産収支状況書に代えて財産目録と収支の明細書を提出する必要があります。
③ 担保の提供に関する書類
④ 災害などの事実を証明する書類(罹災証明書、医療費の領収書、廃業届や休業届、決算書など)
3.担保
納税の猶予を受ける場合には、その猶予を受ける税額に相当する担保の提供が必要になります。
担保に提供できるものとしては、国債などの有価証券や不動産のほか、税務署が認めた場合には、保証人の保証も担保とすることができます。
なお、猶予を受ける金額が100万円以下である場合や猶予を受ける期間が3ヶ月以内である場合には、担保の提供の必要はあります。
4.申請期限
納税の猶予の申請をする場合には、猶予を受けようとする期間よりも前に申請する必要があります。
猶予が受けられる場合には、所轄の税務署から猶予許可通知書が送付されるので、猶予許可通知書の分割納付計画どおりに納税する必要があります。
5.猶予の取り消し
次のような場合には、猶予を取り消されます。
① 猶予許可通知書の分割納付計画どおりに納付しなかった場合
② 猶予を受けている国税以外に新たに納付が必要となった国税について滞納があった場合
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