アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2015.6.24

相続するものはない。

「相続するものはない。」とよく聞きます。

が、こちらから戸籍・不動産・自動車・貯金・株式・年金・葬祭費等の相続手続きの概要をお話すると意外に返答があります。
最近の情報過多が災いしているのか。

知られたくないのでしょうね。

戸籍取得についても役所の窓口には、本人確認資料の提示。委任状の提出等難しくなりました。

行政書士法人アシスト合同法務事務所後藤正義

高橋 淳

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