2013.5.11
実は…うっかりミスでも附帯税はかかります!
法律で決められた期限までに申告書を提出しなかったり、税金を納めないと、本来納めるべき税金とともに附帯税も納めなくてはならなくなります。
附帯税とは以下のものを言います。
次のような場合に、その延納日数に応じて利子税が課せられます。
※利子税は年4.1%(平成17年中)です。
※期限の延長には税務署長に一定の届出や申請が必要です。
(罰金的な性格のもの)加算税は、ペナルティとして課されるもので、表1のとおり4つの種類があります。
表1:加算税 | |
---|---|
過少申告加算税 | 申告書は法定期限内に提出したが、その税額が少なすぎた場合。 増加した税額×原則10% |
無申告加算税 | 申告書の提出が期限後になった場合、あるいは申告書を提出しなかった場合。 納付税額×15% |
不納付加算税 | 給与などの源泉徴収税額を翌月10日までに完納しなかった場合。 不納付税額×10% |
重加算税 | 事実の仮装・隠ぺいなどに基づく過少申告、無申告あるいは不納付の場合。 【過少申告または不納付】増加した税額または不納付税額×35% 【無申告】納付税額×40% |
※地方税においても、延滞金、利子金、加算金があります。
申告・納税でのミスに対して、具体的にどのような対応が可能なのか、今回は2つの例についてご説明します。
決められた納期限を過ぎても税金を納めず滞納し続けると、次のように財産が差し押さえられるということになりかねません。
日々の記帳を確実に行い、予想される納税額を早めに把握して資金繰り対策をしておくことをおすすめします。
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