アシスト合同事務所

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2015.7.26

国税の手続 帳簿書類の保存期間

帳簿書類の保存期間については、会社法上10年間保存する必要があります。

帳簿には、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳などが含まれます。

書類には、棚卸表、貸借対照表、損益計算書、契約書、領収書などが含まれます。

また、税法上においては、原則として、確定申告書の提出期限から7年間は帳簿書類を保存する必要があります。

但し、欠損金の繰越控除の期間が7年から9年、さらに9年から10年に延長されたことに伴い、欠損金が発生している事業年度の帳簿書類の保存についても期間が延長されることになるため保存期間の確認に注意が必要です。

永井孝幸

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永井孝幸