アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2016.1.3

確定申告の手続 住民基本台帳カードの利用

平成28年1月1日以降にマイナンバー制度により個人番号カードの導入が開始されます。

これまで確定申告を電子申告でされている納税者の方は、住民基本台帳カードに格納された電子証明書を利用して電子申告をされていたと思います。

住民基本台帳カードの電子証明書の有効期限が3年となっており、かつ、住民基本台帳カードの更新が平成27年12月22日で終了となったため、平成28年以降の電子申告については、次のような取扱いとなります。

1.住民基本台帳カードの有効期限内に電子申告を行う場合・・・・・住民基本台帳カードを利用して電子申告が可能です。

但し、すでに個人番号カードの交付を受けている場合には、個人番号カードを利用して電子申告を行うこととなります。

2.住民基本台帳カードの有効期限満了後に電子申告を行う場合・・・・・新たに個人番号カードの交付申請を行い、交付された個人番号カードを利用して電子申告を行ってください。

 

なお、個人番号通知書と個人番号カードは、別のものになりますので、個人番号カードを利用して電子申告を行う場合は、あらかじめ交付申請をして個人番号カードの交付を受ける必要があります。

永井孝幸

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永井孝幸