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2016.3.6

相続税の手続 死亡保険金の非課税

被相続人の死亡により相続人等が受取る死亡保険金については、保険料の負担者が被相続人の場合には、みなし相続財産として相続税の対象となります。

みなし相続財産として相続税の対象となる死亡保険金については、法定相続人1人当り500万円の非課税の枠があるため、「500万円×法定相続人の人数」の金額が死亡保険金全体の非課税の枠となります。ただし、この非課税枠は、死亡保険金の受取人が相続人である場合にのみ適用を受けられるため、相続人以外の人が死亡保険金の受取人である場合には、非課税の適用を受けることができません。

なお、剰余金や割戻金、前納保険料については、死亡保険金と一緒に支払われる場合にのみ、非課税の適用の対象となります。

永井孝幸

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永井孝幸