アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2016.5.23

相続税の手続 所有権が留保された財産の相続

被相続人が生前に購入した財産について、所有権が留保されている場合に、その所有権の留保の目的が売却代金の回収を担保する目的であるときは、その財産について被相続人の所有権がない場合でも被相続人の相続財産として相続税が課税される対象となります。
なお、購入代金の残債については、住宅ローンのように団体信用生命保険で相殺される債務を除き、被相続人の債務として控除の対象となります。

永井孝幸

この記事を書いた人

永井孝幸