アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2016.7.4

相続税の手続 平成28年1月1日以降の相続について

平成28年に係る税務申告書類には、マイナンバーの記載が必要になりました。

相続税についても平成28年1月1日以降に相続があった場合で、相続税の申告が必要なときは、相続税の申告書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。

また、相続税の申告書の提出の際に、マイナンバーの確認書類と身元確認書類の添付が必要となります。

1.マイナンバーの確認書類として、下記のいずれかの書類が必要となります。

・マイナンバーカードの裏面の写し

・マイナンバーの通知カードの写し

・マイナンバーが記載された住民票の写し

2.身元確認書類として、下記のいずれかの書類が必要となります。

・マイナンバーカードの表面の写し

・運転免許証の写し

・身体障害者手帳の写し

・パスポートの写し

・在留カードの写し

・公的医療保険の被保険者証(健康保険証)の写し

 

なお、被相続人に係る身元確認書類については、添付の必要はありません。

永井孝幸

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永井孝幸