2016.7.4
平成28年に係る税務申告書類には、マイナンバーの記載が必要になりました。
相続税についても平成28年1月1日以降に相続があった場合で、相続税の申告が必要なときは、相続税の申告書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。
また、相続税の申告書の提出の際に、マイナンバーの確認書類と身元確認書類の添付が必要となります。
1.マイナンバーの確認書類として、下記のいずれかの書類が必要となります。
・マイナンバーカードの裏面の写し
・マイナンバーの通知カードの写し
・マイナンバーが記載された住民票の写し
2.身元確認書類として、下記のいずれかの書類が必要となります。
・マイナンバーカードの表面の写し
・運転免許証の写し
・身体障害者手帳の写し
・パスポートの写し
・在留カードの写し
・公的医療保険の被保険者証(健康保険証)の写し
なお、被相続人に係る身元確認書類については、添付の必要はありません。
2026.9.30
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