2016.7.11
贈与税の納税義務者については、贈与者と受贈者の住所が日本国内にあるかどうかにより贈与税の対象となる財産が異なります。
1.贈与者が日本に住所を有する場合・・・国内と国外に所在する全ての贈与財産
2.贈与者が日本に住所を有しない場合で、過去5年以内に日本に住所を有していたとき
① 日本に住所を有する受贈者・・・国内と国外に所在する全ての贈与財産
② 日本に住所を有しない受贈者で、日本国籍を有するもの・・・国内と国外に所在する全ての贈与財産
③ 日本に住所を有しない受贈者で、日本国籍を有しないもの・・・国内に所在する贈与財産
3.贈与者が日本に住所を有しない場合で、過去5年を超えて日本に住所を有していないとき
① 日本に住所を有する受贈者・・・国内と国外に所在する全ての贈与財産
② 日本に住所を有しない受贈者で、日本国籍を有し、過去5年以内に日本に住所を有していたもの・・・国内と国外に所在する全ての贈与財産
③ 日本に住所を有しない受贈者で、日本国籍を有し、過去5年を超えて日本に住所を有しないもの・・・国内に所在する贈与財産
④ 日本に住所を有しない受贈者で、日本国籍を有しないもの・・・国内に所在する贈与財産
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…