アシスト合同事務所

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2013.6.22

消費税の改正③ 任意の中間申告制度

 平成24年8月の消費税の改正により前年度の確定消費税額が60万円以下の事業者についても税務署へ届出書を提出することにより年1回の中間申告書の提出と納付をすることができることになりました。

 消費税の中間申告制度は、前年度の確定消費税額が60万円を超える事業者について、前年度の確定消費税額の金額により年1回、年3回、年11回の中間申告書の提出と納付が義務付けられていました。

 この制度は、個人事業者の場合には、平成27年から適用され、法人事業者の場合には、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

永井孝幸

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永井孝幸