アシスト合同事務所

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2016.9.20

みなし居住用財産の特例(被相続人居住用財産の譲渡)4

譲渡する被相続人居住用家屋に係る改築

被相続人居住用家屋について行われた増築改築修繕も被相続人居住用家屋に含まれます。

しかし、その全部を取り壊した後の改築は含めません。

全部を取り壊した後の改築は、譲渡目的で建設されたと考えるからです。

高橋 淳

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高橋 淳