2016.9.26
相続財産である未公開株式の評価について、その未公開株式の発行会社の規模が大会社に該当する場合には、原則として、類似業種比準方式により評価します。
その発行会社の営む事業の業種が、日本標準産業分類に定める業種目のいずれに該当するを判定し、その該当する業種目の類似業種の株価に、その発行会社の「配当金額」、「利益金額」、「純資産価額」の3つの比準要素を考慮して一株当たりの評価額を計算します。
なお、評価額を計算する際に考慮する発行会社の「配当金額」については、特別配当や記念配当などの毎期継続する予定がない金額、「利益金額」については、固定資産の売却損益などの非経常的な損益の金額や欠損金の繰越控除額などをそれぞれ除いて評価額の計算に利用します。
ただし、純資産価額方式による評価が、類似業種比準方式による評価よりも低い場合には、純資産価額方式により評価することもできます。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…