アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2016.11.22

NPO法人の行う収益事業

NPO法人は、NPO法に定める活動を行うのが目的で設立されます。

もともと非営利で自由な活動を目的に作られた法律ですから、その行う事業が、非営利であれ、法人税法に規定する収益事業に該当するか否かはNPO法では、考えられていません。

よって、NPO法人が行う本来の非営利の事業であっても、収益事業に該当する場合は、法人税の申告をする必要があります。もちろん赤字であるとしてもです。

NPO法人がホームレス対策として、ホームレスから有償で住居を貸し付けたことに対する法人税の課税処分について、争われました。NPO側はホームレスに対する住居の貸付は、行政側の要請でしたものであるとして、収益事業に該当しないと主張しましたが、東京地裁は、NPO側の主張を認めず、その課税処分は適正としました。

高橋 淳

この記事を書いた人

高橋 淳