2016.11.27
サラリーマン等の給与収入については、事業収入や不動産の家賃収入がある人と異なり必要経費というものがありません。
そのためサラリーマン等の給与収入については、年収の金額に応じて下記の一定の方法により計算した必要経費の概算額である給与所得控除額を給与収入から控除して給与所得を計算します。
・年収が1,625,000円以下の場合・・・650,000円
・年収が1,625,000円超 180万円以下の場合・・・年収×40%
・年収が180万円超 360万円以下の場合・・・年収×30%+18万円
・年収が360万円超 660万円以下の場合・・・年収×20%+54万円
・年収が660万円超 1,000万円以下の場合・・・年収×10%+120万円
なお、年収が1,000万円を超える場合には、平成29年以降の給与所得控除額の金額が一律220万円に固定化されます。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…