アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2017.1.9

贈与税の手続 教育資金の払出

教育資金の贈与の非課税の適用を受ける教育資金口座からの教育資金の払出の方法については、その払出方法の選択により教育資金口座を開設している金融機関へ領収書等の提出する期限が異なります。

1.教育資金を支払った後に教育資金管理口座から実際に支払った教育資金を払い出す方法のみを戦tなくしている場合

・・・・・領収書等に記載された支払年月日から1年以内

2.上記1以外の払出方法を選択した場合

・・・・・領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日まで

なお、教育資金管理口座の開設前に支払った教育資金については、教育資金の非課税の適用の対象とならないため、教育資金管理口座から払出はできません。

永井孝幸

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永井孝幸