アシスト合同事務所

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2017.2.12

所得税の手続 立退料と所得税

賃貸物件の借主が、貸主から立退きの際に受取る立退料については、所得税では、その立退料の性質により次のように取り扱いが異なります。

1.物件の明渡により消滅する資産の補償として受取る立退料・・・・・譲渡所得の収入金額

2.物件の明渡により営む事業の休業等により売上や経費の補償として受取る立退料・・・・・事業所得等の収入金額

3.上記1と2以外の補償として受取る立退料・・・・・一時所得の収入金額

永井孝幸

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永井孝幸