アシスト合同事務所

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2017.2.27

確定申告で誤りが多い例 1

国税庁より今年の確定申告に関し、誤りやすいところや注意が必要なところが発表されましたので、ご紹介します。

  • 復興特別所得税額の記載漏れ※ 平成25年分から平成49年分まで、東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税と併せて申告・納付することとされています。
  • ■ ふるさと納税のワンストップ特例を申請した寄附金の寄附金控除の適用漏れ※ 確定申告をする方や6団体以上にワンストップ特例を申請する方などは、特例が適用されないため、ふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含める必要があります。
  • ■ 配偶者や扶養親族の平成28年分の合計所得金額が38万円を超えているが配偶者控除や扶養控除を適用※ 配偶者の平成28年分の合計所得金額が38万円を超えている場合であっても、配偶者特別控除が適用できることがあります。
  • ■ 生命保険会社などから受け取った満期金や一時金の申告漏れ
  • ■ 支払った医療費の金額から生命保険会社や損害保険会社から支払を受ける医療費を補填する保険金などを差し引かずに医療費控除を適用
  • ■ 居住者(非永住者以外の方)の国外で支払われる預金等の利子や国外にある不動産の貸付・譲渡による収益など、国外で得た所得の申告漏れ

高橋 淳

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高橋 淳