アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2017.3.6

金融機関の凍結

相続手続きで、役所へ死亡届を出せば、金融機関等にも死亡連絡が回り、金融機関の出金や入金が自動的に凍結されると思われて、
勘違いされている方が案外多いことに驚かされることがあります。
個人情報の管理に関することが、これだけ厳しく言われている中で、役所から死亡連絡が民間の金融機関等に入ることはありません。
相続人の方が金融機関に対し、亡くなられたことを言わない限り、基本的に凍結されることはありません。
ただ、金融機関側が何らかの形(葬儀等への参列や死亡連絡記事の確認等)で亡くなられたことを知ってしまうと、こちらから言っ
てなくても凍結される場合がありますので、ご注意ください。

                行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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