アシスト合同事務所

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2022.4.18

遺言執行者が死亡した場合

遺言執行者が死亡した場合、遺言執行者は生前に遺言者が指定する「遺言を実現する人」ですが、遺言執行者が亡くなっている場合は、家庭裁判所に「遺言執行者選任の申立」を行うことができます。「遺言執行者選任申立」は通常、手書きの遺言書で遺言執行者が記載されていない場合などによく利用されるものですが、遺言執行者が死亡した場合や、病気や高齢などの理由により遺言執行者の就任が難しい場合においても利用することが可能です。

「遺言執行者選任申立」においては、候補者を立てることができます。遺言執行者となれないのは「未成年」「破産者」のみなので、どなたでも候補者とすることはできますが、通常は遺言で遺産をもらう当事者もしくは行政書士や弁護士などの専門家を候補者とすることが多いです。

なお、「遺言執行者選任申立」は裁判所の手続きであり、申立をしてから選任の審判が下りるまで1~3カ月ほどかかります。また、遺言に記載されている遺言執行者が就任できない事情や理由(ご相談の場合は「死亡している事実」)について確認をうけるため、決して簡単な手続きとはいえませんので、専門家に相談することをお勧めいたします。

 

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森 﨑

 

森崎 琢磨

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森崎 琢磨