アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2021.12.27

専任媒介契約

専任媒介契約は、一般媒介契約とは異なり契約を結べる不動産会社は1社のみです。ですが、自分で買主を探すことができる直接取引は認められています。また、不動産会社は媒介契約締結後から7日以内に指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられ、依頼主への状況報告は2週間に1回と決められています。

信頼できる1社とのみ契約を結ぶ専任媒介は、他の不動産会社で売買契約が決まることがないため、物件売却のための積極的な販売活動をしてもらえるでしょう。そのため、買主が決まりやすくスムーズに売却が成功しやすいのが専任媒介契約です。

その上、不動産会社とのやり取りも1社のみのため、状況が把握しやすく、一般媒介契約よりも手間が少なく対応が楽になるでしょう。

その一方で、「囲い込み」をされるケースもありますので注意が必要です。専任媒介契約は、不動産会社1社の販売力頼みになりますので、不動産会社選びは慎重に行う必要があります。

 

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森 﨑

森崎 琢磨

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