アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2017.4.17

NPO法人が行う住居の貸付が収益事業に該当することに

 NPO法人が、ホームレス等に建物の居室を居住用として貸し付ける事業が収益事業に該当するか否かの判断が争われた事件で不動産貸付業に該当すると判断された。この事件は、特定非営利活動促進法が定める特定非営利活動法人が行う居室の貸付が収益事業に該当するとして、法人税について、決定を受けたことを取り消すことを求めて訴えられたもの。

納税者側は、この貸付は行政側からの求めによりホームレス対策として行っているものであり、入居募集の公告も行っておらず、通常の不動産賃貸業とは異なる点、またその特殊性から、一般の不動産貸付業と競合するものでない点などを主張したが、その訴えは退けられた。

法人税法は、その事業が収益事業になるかどうかは、その事業を法人税法の中で列挙しているだけであり、儲かっているとか、一般と競合関係にないとかは一切関係ない。その行ている事業が、NPO法人本来の非営利活動であったとしても、法人税法に規定する収益事業に該当する以上、申告納税の義務は生じる。

高橋 淳

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高橋 淳