2017.4.10
平成29年度の税制改正により配偶者控除と配偶者特別控除について、次の改正が行われました。
1.納税者本人の所得の制限
納税者の合計所得金額が下記の所得制限を超える場合には、配偶者控除と配偶者特別控除の適用が受けられないこととなります。
① 配偶者控除
・改正前・・・・・所得制限なし
・改正後・・・・・1,000万円以下
②配偶者特別控除
・改正前・・・・・1,000万円以下
・改正後・・・・・1,000万円以下
2.控除額
①配偶者控除
・改正前・・・・・配偶者の給与収入が、103万円以下の場合、38万円
・改正後・・・・・配偶者の給与収入が、150万円以下で、納税者本人の合計所得金額が次のいずれかに該当する場合、それぞれの金額
a.納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、38万円
b.納税者本人の合計所得金額が900万円超で950万円以下の場合、26万円
c.納税者本人の合計所得金額が950万円超で1,000万円以下の場合、13万円
②配偶者特別控除
・改正前・・・・・配偶者の給与収入が、103万円~141万円以下の場合、3万円~38万円
・改正後・・・・・配偶者の給与収入が、150万円~201万円以下で、納税者本人の合計所得金額が次のいずれかに該当する場合、それぞれの金額
a.納税者の合計所得金額が900万円以下の場合、3万円~38万円
b.納税者の合計所得金額が900万円超で950万円以下の場合、2万円~26万円
c.納税者の合計所得金額が950万円超で1,000万円以下の場合、1万円~13万円
この改正は、平成30年分の所得税の計算から適用されます。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…