アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2017.4.10

寄与分

寄与分とは

寄与分制度は、共同相続人間の公平をはかるために、 昭和55年に導入されたもので、昭和56年1月1日以後に相続が開始した遺産分割に適用されます。 寄与分を主張できるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献 していたとしても、自ら寄与分を主張することはできません。 相続放棄した者、相続欠格者及び廃除さ れた者も寄与分を主張する資格はありません。

寄与分が認められるのは

被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、 被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与をした共同相続人です。

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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森崎 琢磨