アシスト合同事務所

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2017.11.7

確定申告の手続 医療費控除

平成29年分(平成30年3月申告)の確定申告より医療費控除について、医療費控除の明細書の添付により、医療費の領収書の添付が不要となります。

また、健康保険組合などから交付を受ける「医療費のお知らせ」などの医療費通知を確定申告書に添付することにより医療費控除の明細書への記載も省略することができるようになりました。

ただし、保険適用外の治療や薬局などへの医薬品の購入については、医療費控除の明細書への記載が必要になります。

永井孝幸

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永井孝幸