2017.11.13
株式の配当金で、相続開始日以降に支払われるものについては、次の2つの日と相続開始日との関係により相続財産になる、ならないの判断がわかれます。
・配当金交付の基準日 ・配当金の交付日
1.相続開始日 → 配当金交付の基準日 → 配当金の交付日の場合・・・・・その相続開始日以降の配当金は、相続財産に該当しません。
2.配当金交付の基準日 → 相続開始日 → 配当金の交付日の場合・・・・・その相続開始日以降の配当金は、相続財産に該当します。
3.配当金交付の基準日 → 配当金の交付日 → 相続開始日の場合・・・・・その相続開始日以降の配当金は、相続財産に該当しません。
配当金は、基準日時点の株主に支払われるものになります。
1は、相続開始日以降に基準日と配当金の交付日が到来するため、相続人の共有財産となり、相続財産に該当しません。
2は、相続開始日以前に基準日が到来し、配当金の交付日までに相続が開始しているため、配当金を受取る権利として相続財産に該当します。
3は、相続開始日以前に基準日と配当金の交付日が到来しており、配当金も既に受け取っているため相続財産には該当しません。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…