アシスト合同事務所

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2017.11.28

確定申告の手続 家内労働者等の必要経費の特例

事業所得や雑所得の金額の計算は、原則として、総収入金額から実際にかかった経費を差し引いて計算します。

ただし、家内労働者等に該当する場合には、65万円まで必要経費として事業所得や雑所得の金額を計算することができます。

家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や外交員、集金人、電力量計の検針人の他、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務として営む者をいいます。

永井孝幸

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