2018.1.9
個人が不動産を交換した場合、所得税においては、交換により取得する不動産の価額を売却代金として、交換により手放した不動産を売却したものとして譲渡所得となります。
なお、所得税には交換による税金の繰延る特例制度があります。
交換による特例制度を受ける場合には、下記の要件を満たす必要があります。
1.交換により譲渡する資産と取得する資産が、いずれも固定資産であること。
2.交換により譲渡する資産と取得する資産が、同じ種類の資産(土地と土地、建物と建物)であること。
3.交換により譲渡する資産は、1年以上所有しているものであること。
4.交換により取得する資産が、交換相手が1年以上所有していたものであり、かつ、交換のために取得したものでないこと。
5.交換により取得する資産を交換により譲渡する資産の交換直前の用途区分と同じ用途区分に使用すること。
土地の用途区分:宅地、田畑、山林、原野、牧場など
建物の用途区分:居住用、店舗又は事務所用、工場用、倉庫用など
6.交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、いずれか高い方の時価の20%以内であること。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…