2018.1.9
個人が不動産を交換した場合、所得税においては、交換により取得する不動産の価額を売却代金として、交換により手放した不動産を売却したものとして譲渡所得となります。
なお、所得税には交換による税金の繰延る特例制度があります。
交換による特例制度を受ける場合には、下記の要件を満たす必要があります。
1.交換により譲渡する資産と取得する資産が、いずれも固定資産であること。
2.交換により譲渡する資産と取得する資産が、同じ種類の資産(土地と土地、建物と建物)であること。
3.交換により譲渡する資産は、1年以上所有しているものであること。
4.交換により取得する資産が、交換相手が1年以上所有していたものであり、かつ、交換のために取得したものでないこと。
5.交換により取得する資産を交換により譲渡する資産の交換直前の用途区分と同じ用途区分に使用すること。
土地の用途区分:宅地、田畑、山林、原野、牧場など
建物の用途区分:居住用、店舗又は事務所用、工場用、倉庫用など
6.交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、いずれか高い方の時価の20%以内であること。
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