2018.1.9
個人が不動産を交換した場合、所得税においては、交換により取得する不動産の価額を売却代金として、交換により手放した不動産を売却したものとして譲渡所得となります。
なお、所得税には交換による税金の繰延る特例制度があります。
交換による特例制度を受ける場合には、下記の要件を満たす必要があります。
1.交換により譲渡する資産と取得する資産が、いずれも固定資産であること。
2.交換により譲渡する資産と取得する資産が、同じ種類の資産(土地と土地、建物と建物)であること。
3.交換により譲渡する資産は、1年以上所有しているものであること。
4.交換により取得する資産が、交換相手が1年以上所有していたものであり、かつ、交換のために取得したものでないこと。
5.交換により取得する資産を交換により譲渡する資産の交換直前の用途区分と同じ用途区分に使用すること。
土地の用途区分:宅地、田畑、山林、原野、牧場など
建物の用途区分:居住用、店舗又は事務所用、工場用、倉庫用など
6.交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、いずれか高い方の時価の20%以内であること。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…