アシスト合同事務所

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2018.5.2

相続税の手続 生命保険の非課税

相続税においては、生命保険について法定相続人1人当たりに対して500万円の非課税枠があります。

この非課税の対象となるのが被相続人が契約者及び保険料の負担者である死亡保険金で、相続人が受け取ったものに限定されます。

したがって、生命保険の権利の相続や相続人以外の人が受け取った死亡保険金については、非課税の対象となりません。

また、相続放棄者が受け取った死亡保険金についても相続放棄者は法定相続人には該当しますが相続人に該当しないため、非課税の対象とならないので注意が必要です。

永井孝幸

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永井孝幸