アシスト合同事務所

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2013.7.24

節税のススメ 法人税

美術品は減価償却する事ができません。
つまり、1円の経費も生んではくれないのです。
しかし、美術品レンタルという方法があります。
美術品のレンタルであれば、その賃借料は、経費となります。
レンタルするものも飽きれば、変えることができますので、社長質に飾る美術品はレンタルを検討するのも一考です。

高橋 淳

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高橋 淳