2013.7.24
一般に、生命保険金を受け取る権利は、保険契約によって発生するもので、特別な事情がないかぎり、受取人の固有財産となり、相続財産には含まれないとされています。
最高裁昭和40年2月2日判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319124434850976.pdf
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57731&hanreiKbn=02
死亡保険金の受取人は相続によって生命保険を受け取るのではありません。
保険契約に基づき固有の権利として取得するものです。
したがって、相続放棄したとしても生命保険を受け取る権利はあります。
また、生命保険を受け取ると単純承認とみなされたり、相続放棄ができなくなるといったことはありません。
最高裁第2小法廷昭和48年6月29日判決・民集第27巻第6号737頁
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120458822003.pdf
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52071&hanreiKbn=02
行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義
2024.7.10
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